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ワタタツの日記!

2009 年 5 月 3 日 (日) 憲法記念日

タイ人と対人して憲法の条文について語ったとき

この前タイ人と対人して、憲法の第 n 条って言いたかったときに、the n-th statement (of the Constitution) とか無理矢理言ってみたけど、今辞書を引いてみたら第 n 条ってのは Article n (of the Constitution) ということがわかった。article は記事としか知らないと絶対に思いつかんねー。辞書を引くのは本当に大事じゃのう。

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